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連盟規約

 

       九 州 磯 釣 連 盟 規 約



                        第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は九州磯釣連盟(略称:九州磯連)と称し、同好の釣人を以て組織する。
(目 的)
第2条 本連盟は九州山口の釣り人の親睦をはかり、釣場・釣技の開発研究並びに釣りを通じて健全なレクリェーションの育成と全国釣人との親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
3条 前条の目的を達成するために本連盟は次の事業を行う。
     1.      釣り団体協議会等が行う釣りに関する調査、研究、対象魚の保護増殖、釣場の環境の整備保全及び漁業者との海面利用調整に寄与する。
     2.      釣りを通じての社会福祉事業及び青少年の健全なレクリェーションとしての釣りの普及に寄与する事業。
     3.      釣人の安全対策に寄与する事業。
     4.      釣りに関する講習会、講演会、釣大会の開催及び機関誌の発行に関する事業。
   
5.      国際親善に寄与する事業。
  
  6. その他本連盟の目的達成に必要なる事業。
(事務所)
第4条 本連盟は会長の指定する場所に事務所を置く。



             第2章 組織及び会員

(組 織)
第5条 本連盟は支部及び地区より成る。
(代表会員)
第6条 原則として団体員10名以上を有する団体の代表者を代表会員という。
(支部及び地区)
7条 
本連盟は各代表会員の連絡調整を密にするため、九州、山口各県に県支部・地区を置き、支部運営を助けるために必要な地区を置くことができる。
(連盟役員)
第8条 1.代表会員に所属する団体会員を九州磯釣連盟会員と称する。
    2.団体会員の年齢は18才以上とする。
(入 会)
第9条 本連盟に入会するものは、加入申込書に次に掲げる書類を添え、所轄支部または地区を経由して本部に申し込むこと。
    1.本連盟規定の申込書。
    2.その他本連盟が必要とする書類。
(退 会)
10条 次に掲げる事由により本連盟を退会させる。
    1.解散。
    2.会費を半年以上納入しないとき。
    3.退会は所轄支部又は地区を経由して提出するものとする。
(除 名)
11条 本連盟は代表会員及び代表会員に所属する団体会員の連盟会員が、本連盟の事業を故意に妨げ又は本連盟の名誉を著しく棄損する行為があった時は、常任理事会の決議で除名することができる。
(登録料)
12条 代表会員は入会に際し連盟会員1名につき規定の連盟登録料を納付しなければならない。
(会 費)
13条 代表会員は下記会費を本部に納入するものとする。
    1.連盟会員1名につき1年分とする。年度中間での入会の場合も同額とする。
    2.会費の納期は毎年4月1日より5月31日迄とする。
(会費の不返済)
14条 既存の登録料及び会費は、会員の退会においてもこれを返還しない。
(届 出)
15条 会員名簿の記載事項に変動があった場合はすみやかに整理し、その事由と共に支部及び地区を通じて連盟の届出る。
(名誉会員・特別会員)
16条 1.本連盟に名誉会員・特別会員を置くことができる。名誉会員は学識経験のある者又は、本連盟に特に功労のある者のうちから常任理事会の議決により会長の推薦する個人とする。
    2.個人で年30,000円以上を本連盟に寄与した者は、常任理事会の決議により特別会員とする。
    3.名誉会員及び特別会員の任期は2年とする。


             第章 役 員

(役員の定数及び選任)
17条 本連盟に次の役員を置く。
       会長    1 名       副会長     若干名
       常任理事     若干名       会計    1 名
       監事    若干名       総務局長     1 名
     1.会長は常任理事会の選任による。
     2.副会長は会長の選任する者と各県支部長とする。
     3.常任理事は1支部・地区若干名とし各県支部・地区内の会員の中より選任する。
     4.監事は常任理事会の選任により理事会総会にて承認する。
     5.会計は会長が委嘱し、常任理事会の承認を必要とする。
(役員の職務及び権限)
18条  1.会長は本連盟を代表し会務を総理する。
     2副会長は会長を補佐し会務を総理し、会長に事故あるときはその職務を行う。
     
3.常任理事は各県支部・地区内会員の掌握と親睦を計りながら組織の拡充に
つとめ、支部・地区の運営にあたる。
     4.監事は会計及び会務の執行を監視し、不正を発見したときはこれを理事総会に報告する。
(役員の任期)
19条  1.役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
     2.補欠又は増員役員の任期は前任者又は現任者の残存期間とする。
     3.役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
20条 役員は本連盟の会員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由のあるときは常任理事会の議決で解任することができる。
(役員の報酬)
21条 役員は無報酬とする。
(最高顧問及び相談役・参与)
22条 本連盟は最高顧問・顧問及び相談役・参与若干名を置くことができる。
     1.最高顧問・顧問及び相談役・参与は常任理事会で選任し、承認を受ける。
     2.最高顧問・顧問及び相談役・参与は本連盟に功労のあったもの、又学識経験者のうちから会長が委嘱する。
     3最高顧問は本連盟の役員会において意見を述べることができる。
     4.顧問及び相談役・参与は本連盟の会務の運営に関し会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
        5最高顧問は本人の申し出により最高顧問を辞することができる。

     6、顧問及び相談役・参与の任期は2年とする。但し再任を妨げない。


                  第4章 会 議

(種 別)
23条 会議は理事総会、常任理事会及び専門部会とする。
(理事総会)
24条  1.理事は各代表会員とする。
     2.理事総会は通常総会、臨時総会の2種とする。
     3.通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
     4.臨時総会は次に掲げるときに開催する。
      @ 代表会員総数の3分の1以上、又は監事から議会の目的たる事項を示して請求があったとき。
      A 常任理事会において必要と認めたとき。
      B 会長が必要と認めたとき。
(理事総会の招集)
25条  1.理事総会は第18条第4項の規定により監事が収集する場合をのぞき会長が
招集する。
     2.前条第4項1号の請求があったときは、会長は請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
     3.理事総会の招集は開催日2週間前までにその会議の目的たる事項、日時及び場所を
      記載した書面をもって代表会員に通知しなければならない。
(理事総会の議長)
26条 理事総会の議長はその総会に出席した会員の中から選任する。
(理事総会の成立と議決方法)
27条  1.理事総会の成立は代表会員の3分の1以上が出席し(委任を含む)、議決はその出席者の2分の1以上の多数をもってしなければならない。
     2.理事総会における議決権は、出席した代表会員1人につき1票とする。委任状持参の代理出席者の場合も同様とする。
(書面による委任)
28条  1.代表会員はあらかじめ通知された事項につき、書面により意見を具申することができる。
     2.前項の書面は理事総会の開催時までに到着しないときは無効とする。
     3.第1項の規定により委任状を行使するものは出席とみなすが議決権はないものとする。
(理事総会の議決事項)
29条 理事総会は次に掲げる事項を決定する。
     1.規約の改廃。
     2.事業報告、収支決算及び財産目録の承認。
     3.事業計画及び収支予算の決定。
     4.役員の承認。
     5.その他必要事項。
(理事総会の議事録)
30条  1.理事総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      @ 理事総会の日時及び場所
      A 代表会員の現在数及び会議に出席した代表会員。
      B 議案。
      C 議事の経過の概要及び結果。
      D 議事録署名人の選出に関する事項。
     2.議事録には、議長及び出席した代表会員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(常任理事会)
31条  1.常任理事会は第17条の役員及び顧問をもって構成する。
     2.常任理事会は会長が招集し、その3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
     3.常任理事会の議長は会長がこれにあたる。
(常任理事会の議決事項)
32条 常任理事会は次に掲げる事項を決定する。
     1.会務執行のための計画、組織及び管理の方法に関すること。
     2.諸規定の制定又は改廃に関すること。
     3.本連盟の入会、退会の承認。
     4.本連盟の釣魚の記録の認定。
     5.本連盟発展のために必要なる事業の企画。
     6.支部及び地区設立申請に対する決定。
     7.第11条の議決。
(規定の準用)
33条 第25条第3項(理事総会の招集)、第27条(理事総会・成立と議決)、第28
    (書面による委任)、第30条(理事総会の議事録)の規定は常任理事会に準用する。
(専門部会)
34条  1.会長は事業の円滑な運営をはかるために必要と認めたときは、常任理事会の議決を経て専門部会を置くことができる。
     2.専門部会に関する必要事項は常任理事会で別に定める。


                  第5章 業務の執行及び会計

(総務局)
35条 業務の執行機関として、本連盟に総務局を置き、これを本連盟執行部会と称する。
     1.総務局は総務部・広報部・事業部・審査部・海防部・海事部・渉外部を置き、各部会若干名とし、会長が任命する。
     2.執行部役員は常任理事会に出席出来る。







(事務局)
第36条 本連盟に事務局を置く。
    1.事務局に関する諸規定は常任理事会の議決を経て会長が別に定める。
    2.事務局には所定の職員を置き、会長が任免するものとする。
    3.職員の給与に関しては常任理事会の議決を経て会長が定める。

(会員の遭難・捜索)
第37条(案) 日本国内における会員の釣行中の事故、遭難に際し、九州磯連は会員相互扶助の精神の下、会員と共にその捜索をする。
    1.遭難・捜索・弔慰金等見舞金の支払額は海難事故対策部規則(略称 海事部規則)に定める。
(事業年度)
第38条 本連盟の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附 則
  本規約は平成6年度に一部改正し平成7年4月1日から発行する。
  本規約は平成19年度に一部改正し平成20年4月1日から発行する。







       海難事故対策部規則

第1条 九州磯釣連盟海難事故対策部(略称:九州磯連海事部)と称し、連盟の登録会員で組織する。
第2条 九州磯連海事部の事務所は連盟事務局に置く。
第3条 九州磯連海事部は九州磯連会員の釣場事故の救済を目的とする。
第4条 九州磯連海事部は連盟事務局に所属し業務は海事部担当役員があたる。
第5条 九州磯連海事部役員は連盟会長が任命する。
第6条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。補欠選任によるものは前任者の残任期間とする。
第7条 海事部の役員は次の通りとする。
    1.海事部長      1 名 
    1.海事部役員    若干名
第8条 会務運営については海防部長が役員を招集し会議では議長をつとめる。
第9条 連盟会員は全員九州磯連海事部に加入し定められた申込書と共に会費を納入するものとする。
第10条 九州磯連を退会する者は九州磯連海事部会員の資格を喪失するものとし、この場合納入した会費は
払戻ししない。
第11条 九州磯連海事部会員が釣場において事故をおこした場合は付表に定める見舞金を呈する。
第12条 無謀に起因する事故又は作為的な事故に対しては見舞金を支給しない。但し常任理事会の議決があれば見舞金を支給することがある。
第13条 九州磯連海事部会費は入会金1,000円と規定の年会費を納入するものとする。
第14条 九州磯連海事部の財産は連盟会長が管理する。
第15条 九州磯連海事部の収支決算報告は年1回とする。
第16条 本規約に定めなき事項については常任理事会の決議により行うことができる。
第17条 九州磯連海事部の年度は4月1日より3月31日までの1年間とする


            海難事故対策部 (海事部)
                                      規則第11条に基づく付表


遭難・捜索 費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000,000 円
   (複数遭難一事故) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000,000 円

死亡見舞金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000 円 

入通院見舞金  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000 円
  (要 ・ 医師の診断書実治療日数20日以上)

釣行以外普通死亡弔慰金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000 円
      (支部 ・ 地区からの要請により花輪又は香典等)
                                                 以上

掛金 1年間(海事部会費)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100 円
 (本部600円<放流基金含む>)、支部(地区)海事組織強化費として500円含む)

(注) 1.遭難捜索は一件(一事故)原則として3日間とし、遭難者所属支部・地区は事故地管轄支部・地区と相談のうえ延長することができる。
   2.遭難捜索は国外の事故は認めない。







            九州磯連海難防止規定


1.出漁に際しては最新の気象予報及び状況を掌握すると共に現地の測候所、渡船業者、職漁者の注意事項を尊重すること。
2・釣場における単独行動は必ず避けること。
3.荒天、濃霧、暗夜の出漁を慎み、危険を感じる場合は早めに決断し引き返すこと。
4.渡船は法規で許可されたものを利用し、出港から帰港までは必ず救命胴衣を着用すること。
5.釣場では事故防止に留意し、救命用具を備え安全対策を怠らぬこと。
6.釣場では万一の事故に備え、磯の構造、地形、或は場所による特殊性を考え、事前調査を心がけると共に、いかなる場合にも避難場所を選定しておくこと。
7.天候の急変に対しては特に配慮しておくと同時に、渡船の指示がある場合はすみやかに退避の乗船を実行すること。
8.転落、転倒事故に備え、足ごしらえはすべらないものを着用のこと。
9・次の救命用品は必ず携行すること。
 @検定品の救命胴衣(常時着用)
 A救命用ロープ30m以上(100kg破断以上の強度を有するもの)
 Bハーケン及びハンマー
 C呼子笛
 D懐中電灯
 E救急医薬品

 F信号用旗(橙黄色のもの)
10.緊急避難、或は救助を求める場合は次の要領で信号を発すること。
 @呼子笛は連続吹鳴すること。
 A橙黄色の旗又はこれに準ずるものを大きく上下、円形に振り続けること。
 BSOS信号=トントン、ツーツーツー、トントントン(…−−−…)
11.出漁の場合は事前に所属団体に必ず出漁場所、連絡先、予定日時を報告すること。
12.本規定は海難事故防止のための必須条件であり、釣人の基本的心得である。全釣人に広く周知徹底させるようにつとめること。






            釣魚大物賞表彰規定


九州磯釣連盟は、大物賞制度を設け次の要領により実施する。
 (資格)
第1条 九州磯釣連盟の登録会員に限る。
 (対象魚)
第2条 イシダイ・イシガキダイ(クチジロを含む)・クエ(アラ)・メジナ・クロダイ・イサキ・キス・マダイ・スズキ・ヒラマサ(ブリ・カンパチを含む)の10魚種
 (釣場)
第3条 日本全域とし、魚釣方法は別に定める競技規定によるものとする。
 (証明)
第4条 @連盟が指定する検量所で現物の確認と軽量を受けた対象魚に限る。
     A連盟が規定する魚拓用紙に頭が左向きになるよう直説法で鮮明に魚体を写し、これに釣魚名、釣年月日、釣場、釣魚全長、体重、同行現認者、指定検量所認印を明記したものを有効とする。但し魚拓は目以外に筆を加えてはならない。
     B魚拓は2ヶ月以内に支部又は地区を通じて連盟事務局に提出しなければならない。
     C魚拓の提出は各大会別に個別の提出が必要とする。ほかの競技ですでに提出された魚拓の使い回しはできない。
 (審査)
第5条 提出された魚拓は連盟役員が審査を行い常任理事会で各入賞者を決定する。
 (期間)
第6条 本規定の年度は、1月1日より12月31日までとする。
 (表彰)
第7条 第2条に定める9魚種に限り、1ヶ年を通じて最大の規定魚を釣ったものに年間チャンピョン賞を授与する。2位、3位についても同様に表彰する。
 (認定証及びバッジ)
第8条 年度を通じて下記の基準を超える規定魚を釣った会員に認定証と金・銀・銅の大物記録バッジを進呈する。但し1魚種1賞とし、同一魚種の重賞は認めない。又、手続きについてはチャンピョン賞の場合と同様とする。

    魚 種  金賞 銀賞 銅賞
 イシダイ  68  65  62
 イシガキ(クチジロ)  75 70  65
 クエ(アラ)  120  110 100
 クロダイ  58  55  52
 メジナ           65  61  55
  魚 種  金賞  銀賞  銅賞
 イサキ  47  43  40
 キス  32  31  29
 マダイ  85  78  70
 スズキ  85  80  70
 ヒラマサ(ブリ・カンパチ) 100 90 70
















第9条 本規定は常任理事会において変更することができる。

  
  ※大物賞への魚拓提出は、検量票及び九磯連専用の魚拓申請書が必要です。
   魚拓申請書はこちらからダウンロードできます。

魚拓申請書(EXCEL様式)のダウンロード

魚拓申請書(PDF様式)のダウンロード




            九州磯釣連盟競技規定


 (競技方法)
第1条 磯・浜及び堤防において竿を用いた釣りを行うものとする。
第2条 日の出より日没までを原則とするが砂浜・堤防における釣りはその限りではない。
第3条 竿は1人一本の使用を原則とするも釣大会などにおいて特に告示のある場合は承認する。

 (審査方法)
第4条 不正行為のある提出魚や、審査魚の鮮度が著しく不良の場合は、対象から除外する。
第5条 審査は全魚種全長制とし、同長の場合は体重を優先する。

 (表彰方法)
第6条 同一魚種の重賞は認めないが特に告示のある場合はそのかぎりではない。
第7条 表彰後でも不正行為あると認定された場合は、その表彰を取り消すことができる。

付 則
  1.磯の夜釣りは船を待機させるなど緊急事態に備えて確実に避難のできる対策を施すことを条件とするが堤防・砂浜における釣りはその限りではない。
  2.年間大物賞に該当する魚拓の提出は釣り上げた日時より1ヶ月以内に所属支部に届ける。各支部は2ヶ月以内に連盟本部へ提出しなければ受賞◆を失うものとする。
  3.会費未納者或は入会手続き不備による本部への届け出がない会員については表彰の対象としない。
  4.連盟が指定する検量所の認印がないものは承認することができない。




            九州磯釣連盟魚拓審査基準規定


九州磯釣連盟は魚拓審査基準を規定し次の方法によりこれを施行する。
(第1条) 魚拓審査は全魚種共に全長制とし口先から対角線上の尻尾の先までを全長とし、同長の場合は重量優先とする。
(第2条) 検量確認書の実寸より魚拓寸法が短い物は魚拓審査にて無効とする。
(第3条) 魚拓には目以外には筆を加えてはならない。規定以外に筆を加えた場合は無効とする。 魚拓自体の修正は認めないが、記録等記載の修正は訂正箇所に二本線を引いて、その余白に 正しい記録を記入する。更に訂正箇所に指定検量店の訂正印として捺印をする。それ以外の訂正 は認めない。又提出後の訂正も認めない。
(第4条) 検量確認書及び魚拓の釣場欄には、島、岬、岩礁並びに漁港等の釣場名称を明確に記入すること

(第5条) 遠隔地の釣魚は検量時点で魚拓をすること。
(第6条) 指定検量確認書には必ず検量所及び審査員の氏名並びに認印を受けねばならない。
(第7条) 連盟会員の釣大会には連盟が認める魚拓用紙以外は無効とする。
(第8条) 審査会に提出する魚拓は新しい用紙を使用し鮮明に魚頭が左向きになるよう拓し、検量確認書を添付して提出すること。但し魚拓用紙にとれない大物釣魚は布の使用を可とする。
(第9条) 連盟会員の釣大会に検量確認書の検量日が締切日以後の日付の場合は無効とする。
(第10条) 魚拓提出期限以後の提出到着は理由を問わず一切認めない。


                   釣魚の正しい測り方




(注)体長を測る際にメジャーを上から当てずに下に置き、その上に魚をのせて検出する。



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九州磯釣連盟本部事務所
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FAX 092-408-5681

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